栄養機能食品
保健食品制度の1つであり、一定量(一日あたりで設定)の栄養素を配合することで、一定の機能性表示ができる制度です。
主に配合したビタミンやミネラルに対して、以下の通り、機能性が謳えます。
※一定の注意喚起の表示も義務付けられています。
栄養機能食品の注意点
・栄養成分表示を行い場合、最終商品商品(の試作品)で分析を行う必要がありあす。また、ビタミンのような減衰する成分は、加速試験も実施し、試験前後の分析値から減衰率を算出し、製造時の配合量に反映させる必要がございます。そのため、一定額の分析費用が必要になります。
・栄養機能表示を行う場合、どの栄養素に対しての機能性表示であるかを的確に表示する必要があります。
・分析結果によっては、増し仕込みが必要になり、コストアップしてしまうこともございます。
・機能性表示食品との併用はできません。