お客様とのトラブルで、最も多いのは、パッケージ上でのクリエイティブ表現です。 多くのお客様は、LPなどの広告クリエイティブと同じ表現がパッケージでも記載できると勘違いされているためです。 基本的に、広告クリエイティブとパッケージでは、景品表示法などの規制レベルが全く異なるのです。
最も多い4つの例を紹介いたします。
天然の表現は、ランディングページで表現している会社さんも存在しますが、ここ最近、ドンドン指導を受けて表現されなくなっています。天然葉酸という表現も、ここ最近、合成葉酸を酵母に含浸させて製造されるため、行われなくなりました。
天然志向という表現は、使われることがあります。一方、食品添加物を無添加などにしないと、嘘っぽいという現状もあります。
また、海外のオーガニック認証を取得してる原料に限らず、自生している原料や認証を取得していなくても無農薬栽培されている原料は、粉砕粉末原料だと「農薬を使用しないで栽培した●●」、抽出物(エキス末)だと「農薬を使用しないで栽培した●●から抽出された原料」という無農薬の表現可能です。
オーガニック/有機の認証は、農薬を使用していなくても、飛散したりして農薬に汚染されていると取得することができません。また、土壌中の農薬基準が定められているオーガニック/有機認証も存在します。オーガニック/有機と無農薬の違いは、残留農薬の管理基準の差なのです。
【弊社が取り扱う原料の例】 ・まめ鉄(20kg体):USDAオーガニック認証 → 原料としての有機認証が謳える ・アガベイヌリン:有機JAS認証 → 原料としての有機認証が謳える ・キャンドルブッシュ末(インド産):自生 → 原料としての無農薬が謳える ・有機マカ粉末:有機JAS認証 → 原料としての有機認証が謳える ・マカ粉末:自生 → 原料としての無農薬が謳える
引用文献 東京都福祉保健局 食品衛生の窓「食品表示基準第7条:任意表示 ■特色のある原材料等に関する事項」
同様なことが、GMP認証、Halal認証やKosher認証にも当てはまります。
なお、どんな原料も、オーガニック/有機の認証が常に続くとは限りません。最も規制が厳しいパッケージ関係で表示した場合、資材を捨てなければならないケースも出てきます。なので、このオーガニック/有機の表示は、変更が容易な広告表現に留めることをオススメしております。
▶ 無添加サプリメント製造の注意点 ガイドラインの解説も行われておりますので、是非、参考にしていただければと思います。
その他に、生薬という表現もNGです。また、山薬(山芋)やヨクイニン(ハトムギ)など、漢方薬特有の名称も食品に利用できません。ご注意くださいませ。
漢方系素材の中には、食薬区分上、医薬品になる素材も存在します。特に、原料支給される場合などは、ご注意くださいませ。 【医薬品の漢方系素材の一例】 ・葛根(根は医薬品、花の葛花は非医薬品) ・当帰(根) ・芍薬 ・防風 ・虎杖根
参照:栄養成分表示及び栄養強調表示とは(消費者庁) 右写真:新表示法での表示例
そして、栄養成分表示の枠内に表示された栄養素は、原則、試作品や製造品で栄養素の分析を第三者機関等で実施する必要があります。以下のようなコストがかかりますので、ご注意ください。
なお、ビタミンは、減衰することのないミネラルと異なり、加速試験を実施し、減衰を加味して賞味期限表示日(通常2年後)の含有量で配合(増し仕込み)する必要があります。したがって、製造後(試作後)と加速試験後の2回分析が必要になります。ご注意ください。
▶ 増し仕込みについて
弊社の管理基準に関しては、弊社担当者までお問い合わせくださいませ。