NG支給原料例
弊社では、OEMのご依頼をいただいた際、原料をご支給いただくケースも多々あります。
中国向けの案件が増えると共に、問題事例も増えてきております。
仮に国内で流通していても、弊社での製造に利用できない原料も存在いたします。そのよくある事例をご紹介させていただきます。
原料のご支給をご検討の場合は、是非、参考にしていただければ幸いです。
簡易通関での直送原料
今、最も問題になっている事例です。特に、最終顧客が日本に法人を持っていない場合、よく起こる問題事例です。
一般的に、一定量の原料を国内港に送った場合、仮に工場宛に送られても、検疫で必ず止まります。そして、輸入者に対して検疫所から受けた事前教示内容が求められるだけで、工場に原料が届いてしまうことはありません。
問題となるのは、サンプルなどの扱いで、工場に直送されるケースです。
サンプルの場合、簡易通関として輸入食品検疫がパスされるケースがあります。そして、海外から直送されて原料が工場に届くケースがあるのです。
その場合、その原料の輸入者は、荷物を受け取った工場となります。その原料が原因で起こった法的な責任は、輸入者になるため、荷物を受け取った工場が責任を負う形になります。
なお、サンプルとして送られた場合、ニコチンアミド・モノヌクレオチドのような高価な原料だと、関税の脱税にもつながるため、税法上、その直送原料を使えなくこともございます。
原則、こういった直送原料は、工場で受取りNGとなっております。一方、もし受け取った場合、使用NGとなっております。
必ず、国内に存在する企業が輸入者となり、正規に輸入食品検疫を通した原料をご支給くださいませ。
海外からの包材の支給
海外からの原料を支給される顧客の傾向として、包材(化粧箱やラベル)なども支給されようとされるケースがございます。
弊社では、すでに問題も起こっているため、海外からの包材支給は、原則NGとさせていただいております。
NGとさせていただく理由は、以下の通りです。
1.検品が必ず必要になるため
2.歪みなどNG品が多いため(日本と海外ではNG基準が異なるため)
3.輸送中の破損が数多くみられるため
4.納入仕様に全く合っていないものが納入されるケースが多いため
何卒ご理解くださいませ。
食薬区分が医薬品の原料
よくあるケースして、中国などからミックスハーブ(生薬粉末の混合品)などの支給をご希望されるケースがあります。
その際、日本できは医薬品区分の原料(生薬粉末)も含まれていることがあります。
※部位によっては区分が異なるものもあります。
※粉砕末に限らず、抽出物でも、NGです。
ご支給を検討いただく際、必ず原料の食薬区分を調べてから、ご検討くださいませ。
更に詳しく ▶ 原料の食薬区分
細菌規格が日本基準ではない原料
細菌の規格は、各国によって異なります。米国などは、一般細菌の標準規格が10000個以下なのに対して、日本は、5000もしくは3000個以下と非常に厳しいです。
また、大腸菌の陰性規格も、諸外国では大腸菌に対してのみですが、日本では大腸菌群であり、陰性を求める菌の幅が広いです。
こういった規格をパスすため、日本では認められていない放射線殺菌を行ってから出荷されるケースもあり、菌規格と同時に、原料の殺菌方法の明確化は、必ず必要になってきます。
放射線殺菌された原料
放射線を殺菌に用いられている原材です。確認検査を行えば、特定の放射線が残ります。
ハーブの粉砕末などで多いNG例です。
近年、このケースは、減りつつありますが、極稀に放射線殺菌された原料が存在します。過去、大きな回収騒動にも発展したケースもあるため、注意が必要です。
非正規輸入原料
化学品(化粧品)区分で輸入されている輸入原料や輸入食品検疫を通していない輸入原料は、弊社の工場を始め、ほとんどの国内工場で受け入れることができません。
必ず正規通関された上で、ご支給くださいませ。
なお、検疫所では、輸入食品の事前教示も行っております。詳しくは、最寄りの検疫所にご相談ください。
▶ 検疫所一覧
※成田空港で通関を通す場合、所管である東京検疫所で事前教示を受ける必要がございます。
詳細に関しては、以下ページもご参照くださいませ。
▶ 原料を支給しても大丈夫?