不正競争防止法と類似商品
過去、売れている他社の商品に似せた「類似商品」「コピー商品」を作って、伸びている市場を奪っていくという販売手法が数多く行われていました。
一方、近年は、不正競争防止法の観点より、類似商品で成功しにくい市場となってきております。
2021年2月、はぐくみプラスを不正競争防止法で提訴していた北の達人コーポレーションが勝訴し、その流れが一気に強くなってきております。
出典:北の達人・木下社長が語るEC関係者は知っておくべき「知財管理」の重要性。「権利を守ることがお客さまを守ることにつながる」、北の達人コーポレーション、競合品販売会社はぐくみプラス社との控訴審において一審の損害賠償金より約5,000万円増額。
この判例から推測すると、以下の点を似せすぎると、訴えられて敗訴してしまう可能性が高いです。
基本的に、同じ剤形にして、配合されている成分が被っていれば被っているほど、真似ているという判断を受けやすくなるでしょう。
また、判例を見ていると、パッケージのデザインや素材感まで類似の判断に入ってくるようです。
バルクオムとマツモトキヨシの判例のように、商品名まで似せてしまうと、販売方法は加味されず、商品だけでも類似品として判断されるようです。
一方、最も似せていると判断を受けやすいのは、広告クリエイティブです。
他社と似たような商品を作った場合、不正競争防止法の観点より、広告クリエイティブまで似せ過ぎてはいけないのです。
例えば、類似した広告クリエイティブを用いつつ、リスティング広告のキーワードで競合商品の商品名やブランド名などを入れてしまうと、訴えられて敗訴してしまう可能性が高いでしょう。注意が必要です。
弊社は、主に商品設計(剤形)とパッケージデザインまでのご提案をさせていただいておりますが、商品設計に関しては、お客様の指定でご依頼を受けることが多いです。
また、弊社では、販売教唆の観点より、詳細な広告クリエイティブのご提案まで行っておりません。実際、お客様の広告クリエイティブまで指定することができない立場です。
弊社は、このような不正競争防止法に対する注意喚起まで行わせていただきますが、類似商品での展開を想定し、広告クリエイティブを作られる際は、この不正競争防止法に注意して制作いただけますと幸いです。