栄養成分表示が必要なケース
健康食品やサプリメントを製造して商品化を進める際、法令に則って特定の表示を行う必要が出てきます。
その際、栄養成分表示が必要になるケースがございます。主に以下の2ケースです。
参照:栄養成分表示及び栄養強調表示とは(消費者庁)
右写真:新表示法での表示例
栄養機能食品として栄養素の機能性を謳う商品は、その対象となる栄養成分の含有量表示が義務付けられています。
ビオチンや酢酸トコフェロール、グルコン酸亜鉛やコン酸銅のように、保健食品(主に栄養機能食品)でしか利用できない成分は、配合するだけで、必然的に栄養成分表示が必要になってくる食品添加物も存在いたします。
そして、なかなかあいまいな部分があり、栄養成分表示の必要性がわかりにくいのが強調表記を行う場合です。
例えば、以下のような表現が強調表記に該当します。
なお、パントテン酸カルシウムの強調表記は、パントテン酸としての含有量を表記いただいております。また、パントテン酸カルシウムは、医薬品にも使用されている成分であり、薬との誤認の関係上、パッケージ等での目立つような強調表記は、控える必要があります。
栄養成分表示の枠内に表示された栄養素は、原則、試作品や製造品で栄養素の分析を第三者機関等で実施する必要があります。以下のようなコストがかかりますので、ご注意ください。
※2023年5月以降、加速試験の依頼条件変更の関係上、上記の価格も変わってきております。
ビタミンは、減衰することのないミネラルと異なり、加速試験を実施し、減衰を加味して賞味期限表示日(通常2年後)の含有量で配合(増し仕込み)する必要があります。したがって、製造後(試作後)と加速試験後の2回分析が必要になります。ご注意ください。
弊社では、加速試験後の商品化まで求めておりませんが、想定を超える減衰が発覚した場合、追加の増し仕込みをお願いしております。
弊社の管理基準に関しては、弊社担当者までお問い合わせくださいませ。
弊社の分析実施指針
一部のOEM会社では、上記のような分析を実施せずに栄養成分表記を行わせる会社があります。また、管理リスクの兼ね合いから、栄養成分表記をさせたがらない会社(主に製造者)も存在します。
LPなどの広告表現は、販売者さま責任の領域であり、OEM会社や製造者に責任が及ばないためです。そのため、栄養成分表記を行わなくても、広告表現だけで栄養素の強調表記を行わせるOEM会社が存在します。
弊社では、上記のご案内の通り、法令順守を基本に、栄養成分表記を実施しております。また、今後の広告規制強化を見据え、栄養機能食品も推奨しつつ、広告表現で強調表記する予定のある成分の栄養成分表記も推奨しております。
弊社としては、商品リコール騒動が起こったり、お客様の販売に悪影響が生じてしまうリスクを少しでも低減できればと考えております。
栄養機能食品に関しては、一部の栄養素でのみ、機能性を謳っていただくこともございます。
例えば、鉄・葉酸・ビタミンB12のサプリメントでは、以下のように、鉄とビタミンB12でのみ、栄養機能表示を行ってもらうことが多いです。
葉酸は、以下のような表現が必要になり、商品用途の焦点がブレてしまう可能性があるためです。
また、亜鉛のように、銅の吸収阻害の注意喚起が必要になってしまうため、栄養機能表示を行われにくい栄養素も存在します。
詳しくは、担当営業マンにご相談くださいませ。
お見積り時、表示に必要なコストなどもご提示させていただいております。
栄養成分表示と広告表現の傾向
2021年8月の薬機法改正の後、広告規制が格段に強化されています。
その影響により、広告を出稿できなくなった商品が多数出てきました。そして、黒い広告表現を行っていた商品が淘汰され、同時に、何らかの効果が期待できないような商品も淘汰されました。
その傾向は、現時点でも進行しており、年々、広告規制が強化され続けています。
その強化の影響で、今後、パッケージで栄養成分表記していない栄養素の強調表記が広告上で行えなくなる可能性も出てきております。
ご注意くださいませ。