中国向け輸出食品の製造等企業登録について

農水省は、中国政府(中国税関総局:GACC)が令和3年4月12日に公布した「輸入食品海外製造企業登録管理規定」に対応するためのウェブサイトを公表しました。この新規規定では、特定の品目について製造等を行った企業を日本政府が中国政府に登録することが求められ、その他の品目については企業自らが中国当局へ登録することが求められています。

概要については以下の通りです(農水省サイトの関連ページ<を抜粋)。

(1)対象となる企業
中国国内向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業。
(食品添加物、食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く)

(2)日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目
(カッコ内は中国語原文)
(ア)肉及び肉製品(肉与肉制品)、(イ)ケーシング(肠衣)、(ウ)水産物(水产品)、(エ)乳製品(乳品)、(オ)ツバメの巣及びツバメの巣製品(燕窝与燕窝制品)、(カ)ミツバチ製品(蜂产品)、 (キ)卵及び卵製品(蛋与蛋制品)、(ク)食用油脂及び搾油原料(食用油脂和油料)、(ケ)餡入り小麦粉製品(包馅面食)、(コ)食用穀類(食用谷物)、(サ)穀類製粉工業製品及び麦芽(谷物制粉工业产品和麦芽)、 (シ)生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥豆類(保鲜和脱水蔬菜以及干豆)、(ス)調味料(调味料)、(セ)堅果及び種子類(坚果与籽类)、(ソ)ドライフルーツ(干果)、(タ)未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆(未烘焙的咖啡豆与可可豆)、(チ)特別用途食品(特殊膳食食品)、(ツ)保健食品(保健食品)。

(3)企業自ら中国政府に登録

登録について、日本政府では8月中旬で開始予定となっていることを発表しています。
その際に必要な書類等についても当該サイトにて公表しておりますので、関係企業の方々はご注意ください。

詳細は、農水省サイトの関連ページへ



基本的には、製造工場が登録手続きを行う内容になっておりますが、製造工場の登録完了後、商品毎での登録が必要になります。
弊社も、中国輸出の案件を多く手掛けるため、協力会社と共に、商品登録の準備を進めております。

既存のお客様で、商品登録のご要望がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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