ニーズが高いクリエイティブNG表現例

お客様とのトラブルで、最も多いのは、パッケージ上でのクリエイティブ表現です。
多くのお客様は、LPなどの広告クリエイティブと同じ表現がパッケージでも記載できると勘違いされているためです。
基本的に、広告クリエイティブとパッケージでは、景品表示法などの規制レベルが全く異なるのです。

最も多い4つの例を紹介いたします。

1. 天然


天然とは、一般的に生鮮食品でしか用いることができない表現であり、サプリメントなどは、加工が施されている加工食品である段階で、天然とは謳えません。
ただし、植物由来であれば、植物性などの表現が可能です。

天然の表現は、ランディングページで表現している会社さんも存在しますが、ここ最近、ドンドン指導を受けて表現されなくなっています。天然葉酸という表現も、ここ最近、合成葉酸を酵母に含浸させて製造されるため、行われなくなりました。

天然志向という表現は、使われることがあります。一方、食品添加物を無添加などにしないと、嘘っぽいという現状もあります。


2. オーガニック/有機/無農薬


オーガニック/有機の表現は、原則、「商品」として有機JASの認証を取得していないと謳えません。
一方、平成27年以降、国内に限らず海外のものでも有機認証が取得された原料を使用していれば、原料単位の優良誤認を招かない条件付きで表示は可能になっています。「原料」としては、景品表示法の観点で問題がない範囲で、オーガニック/有機の表現が可能になっているのです。ただし、どこの国のどんな認証か?(好ましくは登録番号)まで詳しく記載する必要があります。

また、海外のオーガニック認証を取得してる原料に限らず、自生している原料や認証を取得していなくても無農薬栽培されている原料は、粉砕粉末原料だと「農薬を使用しないで栽培した●●」、抽出物(エキス末)だと「農薬を使用しないで栽培した●●から抽出された原料」という無農薬の表現可能です。

オーガニック/有機の認証は、農薬を使用していなくても、飛散したりして農薬に汚染されていると取得することができません。また、土壌中の農薬基準が定められているオーガニック/有機認証も存在します。オーガニック/有機と無農薬の違いは、残留農薬の管理基準の差なのです。

【弊社が取り扱う原料の例】
・まめ鉄(20kg体):USDAオーガニック認証 → 原料としての有機認証が謳える
・アガベイヌリン:有機JAS認証 → 原料としての有機認証が謳える
・キャンドルブッシュ末(インド産):自生 → 原料としての無農薬が謳える
・有機マカ粉末:有機JAS認証 → 原料としての有機認証が謳える
・マカ粉末:自生 → 原料としての無農薬が謳える

引用文献
東京都福祉保健局 食品衛生の窓「食品表示基準第7条:任意表示 ■特色のある原材料等に関する事項」

小分け原料の注意点


海外で認証けているオーガニック/有機の原料は、ポストハーベストも加味した上で梱包された製品単位で認可されるため、国内で小分け等が行われていた場合、厳密には原料のオーガニック/有機は謳えません。小分け原料の場合、粗原料(起源植物)は有機認証を得ているため、粗原料の無農薬まで謳うことが可能です。
また、粗原料の有機認証の認証機関が明確であり登録番号などがわかっている場合は、粗原料に対してオーガニック/有機認証が取得されている表現が可能になります。

同様なことが、GMP認証、Halal認証やKosher認証にも当てはまります。

なお、どんな原料も、オーガニック/有機の認証が常に続くとは限りません。最も規制が厳しいパッケージ関係で表示した場合、資材を捨てなければならないケースも出てきます。なので、このオーガニック/有機の表示は、変更が容易な広告表現に留めることをオススメしております。


3. 無添加/添加物不使用


一方、令和4年(2022年)3月30日の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が示されたことにより、ほぼほぼ無添加表示ができないような状況になりました。
詳しくは、以下ページをご参照くださいませ。

無添加サプリメント製造の注意点
ガイドラインの解説も行われておりますので、是非、参考にしていただければと思います。


4. 漢方


漢方という表現は、薬機法に抵触し、利用することはできません。
ただし、和漢という表現は、認められているようです。
※現在、和漢という言葉が入った商品も流通しておりますが、薬機法や景品表示法は、流動的であり、いきなりNGとなる可能性もゼロではないのでご注意くださいませ。

その他に、生薬という表現もNGです。また、山薬(山芋)やヨクイニン(ハトムギ)など、漢方薬特有の名称も食品に利用できません。ご注意くださいませ。

漢方系素材の中には、食薬区分上、医薬品になる素材も存在します。特に、原料支給される場合などは、ご注意くださいませ。
【医薬品の漢方系素材の一例】
・葛根(根は医薬品、花の葛花は非医薬品) ・当帰(根)
・芍薬  ・防風  ・虎杖根


5. マルチビタミン/マルチミネラル


マルチと表現すると、原則として、栄養摂取基準に定められているビタミン/ミネラルのすべてを表記する必要がございます。また、○種のビタミン/ミネラルと強調表記した場合、健康増進法上、強調表記している○種類すべての含有量を栄養成分表示の枠内に表記が必須です。
記載されていないと、食品表示法(食品表示基準)に抵触してしまいます。

参照:栄養成分表示及び栄養強調表示とは(消費者庁)
右写真:新表示法での表示例

そして、栄養成分表示の枠内に表示された栄養素は、原則、試作品や製造品で栄養素の分析を第三者機関等で実施する必要があります。以下のようなコストがかかりますので、ご注意ください。

栄養成分(ビタミン・ミネラル)の強調表示について
例:〇種のビタミン・ミネラル配合、ビタミン〇mg配合、フェリチン鉄配合※、FeやZnなどの元素記号のデザイン
※フェリチン鉄として表記を行った場合、鉄という文字があるため、鉄としての強調表記として見なされると、行政の指導を受けております。


【弊社依頼先の標準価格】※2021年12月時点
ビタミンA:¥12,000、ビタミンB1:¥10,000、ビタミンB2:¥10,000、ビタミンB6:¥14,000、ビタミンB12:¥20,000、ビタミンC:¥10,000、ビタミンD:¥27,000、ビタミンE:¥13,000、葉酸:¥15,000、パントテン酸:¥14,000、ビオチン:¥15,000、ナイアシン:¥14,000、 亜鉛:¥7,000、カリウム:¥5,500、カルシウム:¥5,000、クロム:¥7,000、セレン:¥12,000、鉄:¥5,500、銅:¥7,000、マグネシウム:¥5,500、 ナトリウム:¥5,500



なお、ビタミンは、減衰することのないミネラルと異なり、加速試験を実施し、減衰を加味して賞味期限表示日(通常2年後)の含有量で配合(増し仕込み)する必要があります。したがって、製造後(試作後)と加速試験後の2回分析が必要になります。ご注意ください。

増し仕込みについて

弊社の管理基準に関しては、弊社担当者までお問い合わせくださいませ。


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