クリニック名を入れることは可能?
原則、医薬品等適正広告基準 10 医療関係者等の推せん(厚生労働省)と薬機法の兼ね合いから、商品にクリニック名を入れることは、推奨しておりません!
どうしても入れたいという場合は、販売者様の責任で行っていただいております。
医薬品等適正広告基準は薬に対する基準ですがサプリメントにも該当すると判断し、かつクリニック名は薬機法にも抵触すると判断する行政機関もございます。
実際、過去、販売者の屋号にクリニック名を用いて、行政から指導を受けたクリニックがございます。
また、過去事例として、Web上で、商品販売サイトとクリニックサイトがリンクしているだけでも消費者庁から指導を受けたケースもございます。
一部の商品供給会社がクリニックのロゴや名前を入れるサービスを展開しておりますが、ロゴまでであればグレーゾーンですが、クリニック名は薬機法に抵触すると考えております。
なお、以下のページでも紹介している通り、平成26年にクリニックでのサプリメント販売が認められる通知が行われました。一方、クリニック名での通販までは認めらておりません。上記のような行政からの指導が入るでしょう。
その上で、総合的にご判断いただけますと幸いです。