効く商品を作ることは可能?
サプリメントや健康食品の効果は、どうしても個人差があるため、すべてのヒトへの効果は保証できません。
医薬品でも、すべての人に有効性が示される訳ではありません。
機能性表示食品でも、ヒト臨床試験(12~16週間が平均的)を実施し、プラセボ(偽薬)群と被験食品群で統計的有意差が示されることで、有効性があると判断されて機能性(ヘルスクレーム)が謳われています。
健康食品サプリメントは、すぐに有効性が示されるのもではなく、長期間利用することで結果が示されるというものです。
ただし、エビデンス(臨床データや栄養摂取基準など)に基づいた体感の出やすい商品設計は可能です。また、機能性が謳える保健機能食品の製造も可能です。
例えば、一定量のビタミン・ミネラルを配合することで、栄養機能食品として指定された文言での機能性表示が可能です。
▶ 栄養機能食品
※一定の分析も必要になります。
特に、欠乏症の方が摂取すると、比較的体感を得られやすいです。一方で、血中などの数値は変化しても、体感は全くないという栄養素も多く存在します。
弊社は、上記のようなエビデンスベースの商品設計を得意としております。
それでも、サプリメントは医薬品ではないので確実な効果は求めれません。その点は、何卒ご理解ください。
また、どうしても、効果のある商品として機能性を謳いたい場合は、機能性表示食品を選択する方法もございます。
▶ 機能性表示食品
ただし、機能性については、各原料でヒト臨床試験結果に基づいたヘルスクレームが設定されており、謳える機能性も限定されております。
また、使用できる原料(SR提供が行われている原料)もかなり限定され、申請に必要な加速試験(弊社基準:6ヶ月)や所定の分析方法での機能性関与成分にかなりコストもかかります(目安:10~30万円)。申請から受理まで3ヶ月程度の時間を要し、加速試験や書類作成などの時間を加味すると、通常、1年くらいの時間を要します。さらに、近年は、制度自身の厳格化が進んでおり、ガイドラインの変更等でヘルスクレーム変わるなどのトラブルも増えております。ご注意くださいませ。
一般的に、すでに販売ビジネスを開始されているお客様は、既存の商品を販売されながら機能性表示食品の申請を行われています。まだ開始されていないお客様は、機能性表示食品にも対応した商品設計で販売しながら、同時並行で申請を行われるケースがほとんどです。
※弊社は、保健機能食品の中でも、特定保健用食品(トクホ)には対応しておりません。