効果効能を聞かれた時の対応
比較的多い問い合わせとして「効きますか?」「どんなふうに効きますか?」「どれくらい飲んだら効きますか?」などといった効果効能に関する内容がございます。
こういった効果効能の質問に対して、学術担当などに回答させてしまうケースもございます。一方、これは、間違えです。
原則、薬機法に関わる質問内容であり、回答すれば、薬機法や景品表示法に抵触する可能性が高いです。
したがって、回答してはいけません!
まず、回答が薬機法に抵触する可能性があることを説明し、回答を差し控えるべきです。
そして、もし、質問対象の商品が機能性表示食品であれば、機能性に関わる詳細情報が公開されている消費者庁の「機能性表示食品の届出情報検索」に誘導することがオススメです。
また、質問対象の商品が栄養機能食品であれば、表示されている文言の範囲で機能性が確認されている栄養素である旨を伝えるべきです。
特に、効果効能の説明を行ってくる消費者の特徴として、ガンや骨粗しょう症など疾患者の方が多い傾向がございます。
そして、疾患者の方には「医師と相談の上、使用を検討してください」と回答すべきです。
なお、勝手に原料メーカーに問い合わせるようオペレーションする販売者様も稀にいらっしゃいますが、販売者様の指示となりますので、薬機法や景品表示法における違反の責任は、販売者様になります。ご注意くださいませ。