輸出案件で消費税は発生する?

代金支払いの送金を行った企業によって、発生する場合と発生しない場合があります。

まず、弊社への代金支払いが海外企業から送金された場合、消費税は発生しません。
※支払いが海外企業であり、販売者が日本企業(子会社や関連会社などを含む)であっても問題ございません。

一方、出荷先が海外でも、弊社への代金支払いが日本企業から送金された場合、消費税は発生します。原則、日本国内での取引になるためです。

近年、お金の流れが隠せない制度に変化したため、上記のルールで厳格に送金していただければならない状況になっております。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、代金の支払いを行った日本の企業(子会社や関連会社などを含む)が海外企業に販売を行った際には、消費税が発生しません。
※詳細は、御社の会計士や税理士にご確認くださいませ。

参考 ▶ 輸出取引の免税:国税庁

健康食品サプリメントOEM製造FAQに戻る