免許や資格は必要ですか?
サプリメントを販売するのに、免許や資格は必要ありません。
化粧品の場合、化粧品製造販売業という認可を受ける必要がございますが、健康食品サプリメントの販売には、認可制度が存在しません。
当然、化粧品の統括責任者のような一定資格を有する人間を配置する必要もございません。
ただし、商品には、販売者として社名(もしくは個人名)と(連絡先の)住所の表示が必要になります。
法人をお持ちの方がスムーズですが、法人をお持ちでも、お持ちでなくても、健康食品サプリメントの販売は可能です。
※架空会社で登録されるケースも増えているため、弊社では、法人番号を調査・確認させていただいております。
一方、法人をお持ちでない場合、屋号などと共に、代表者様のお名前と住所(書類等が受け取れる住所)を表記して対応することも可能です。
ただし、身元を証明する何らかの書類の提出が必要になります。
ご注意くださいませ。
なお、医療機関は、薬機法の観点から、販売者に設定できません。クリニック様が商品化される場合、院長先生個人名もしくはMS法人を販売者に設定されることがほとんどです。
また、製造物責任の関係上、PL保険への加入を考慮すると、法人を設立された方が好ましいです。
詳しくは、商品設計が確定後、弊社担当者までお問い合わせください。
海外法人のお客様の販売について
海外法人のお客様は、販売者になれません。
原則、日本法人が必要になります。株式会社ではなく合資会社(LLC)を設立されるケースもございます。また、支店登録(登記)されるケースもございます。どのケースも、必ず日本に住んでいる方の代表者登録等が必要になります。
なお、日本法人でも株式会社の設立は、代表者が日本人であれば、僅かな額の資本金で設立可能ですが、代表者が外国人の場合、500万円以上の資本金が必要になります。
上記の点に、ご注意くださいませ。