商品設計開示要求に対する対応

健康食品サプリメントの販売を行っていた場合、稀に商品設計の詳細(1つ1つの原材料配合量)を開示してもらいたいという要求が届くことがございます。

多くのケースが、新規参入企業を含む競業企業からの調査目的です。

基本的に、商品設計を開示する必要はございません。
その商品設計情報があれば、容易にコピー商品を作ることが可能になり、自社商品の商品設計ノウハウが漏れてしまう可能性もございます。

また、近年のケースでは、得られた商品設計から、商品の弱点を探り出し、ネガティブな情報拡散に利用されたり、比較広告などの対照商品として用いられてしまうこともございます。
ご注意くださいませ。

加えて、商品設計を用いて競合企業等が特許出願してしまうという最悪なケースもありうるでしょう。

実際、一般のお客様であれば、原材料表示以外の商品設計情報は、企業秘密になっている旨を説明した上で、開示をお断りする対応が望ましいでしょう。
稀にあり得る質問でもあるので、販売者様は、会社の方針から対応マニュアルを作成し、スムーズに対応できるようにするのが好ましいです。

なお、輸出や卸販売を行う場合、商品設計が配合証明書などの形で提出する必要性が出てきます。
その場合、必ず秘密保持契約を締結した上で、情報開示を行う必要がございます。

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