原料を支給しても大丈夫?

ご支給いただいても全く問題ございません。
現在、弊社は原料メーカーのお客様も多く、既存のお客様からも、複数の原料をご支給いただいております。

ただし、工場側の受け入れ基準がございますので、必ずご支給原料の規格書もしくは試験成績書を事前にご提出いただいております。
国内で流通実績のある原料であれば、全く問題なく、受け入れが可能だと考えられますが、極まれに受け入れ基準を満たさない原料もございますので、ご注意くださいませ。

なお、GMP管理の関係上、原則、日健栄協・支給原料情報シート(簡易版)をご提出いただいております。

ダウンロード:日健栄協・支給原料情報シート(簡易版)

また、CBDのような商品回収リスクの高い原料に関しては、原則、製造受託をお断りしております。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

一方、ご支給される原料が海外原料の場合、ご支給いただいても受け入れできない可能性もございます。
原則、正規通関された原料に限ります。

まずは、輸入前に食薬区分を簡単にチェックさせていただき、規格書(Specification)や加工助剤や製造助剤も明記された製造工程表(Manufacturing flow chart)をご手配いただきます。そして、それらの書類を用いて検疫所の事前教示を受けてもらいます。問題が無いようであれば、ご支給いただけます。
なお、ご支給前に、国内原料同様、日健栄協・支給原料情報シート(簡易版)をご提出いただきます。

注:輸入原料のご支給は、原則、お客様(輸入代行の委託先)が原料を正規通関されることを条件としております。例えば、非正規通関で工場に原料を直送いただくことはできません。特に、原料を海外から直送すると、受取人が輸入者になってしまい、関税や立て替え消費税の負担や原料の品質担保責任が受取人に生じてしまいます。また、出荷人のInvoice上の請求(極端に安い額)によっては、脱税として追加徴税を科されている事例もあります。ご注意くださいませ。

NG支給原料例

なお、食品原料の輸入には、以下のような手続きが必要です。

 1. 検疫所への事前相談 → 輸入の可否・輸入時の指定分析の指導など
 最低限必要な書類:
 事前相談の申請書、規格書 or 試験成績書、製造工程表(抽出溶媒・加工助剤なども明記されたもの)
 準備する情報:成分もしくは起源原料の食薬区分
 2. 税関への事前相談 → 関税の確定
 ※航空便で成田空港に届ける場合、所管は東京検疫所東京税関になります。


原料によっては、検疫所から指定分析が科されるケースもございます。
例えば、中国原料全般でのサイクラミン酸、チアシードなどでのアフラトキシン、細菌数の規格がなく衛生面が不安視される原料での微生物検査(大腸菌群など)などです。

原料の食薬区分や工場の受け入れ条件等も紹介されております。以下のページもご参照くださいませ。

原料の食薬区分

詳細に関しては、弊社までお問い合わせください。
※ただし、具体的な原料の輸入方法は指導いたしません。

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