天然ビタミンたっぷりと表記できますか?

ほぼできないと、お考えください。

まず、天然という表現は、主に生鮮食品に対しての表現であり、健康食品サプリメントのような加工食品では用いることができません。

また、ビタミンたっぷりという表現を行う場合、高い旨を謳う「栄養強調表示」に該当するため、栄養強調表示の基準値を満たす必要があります。そして、(加速試験実施後)すべてのビタミンの分析を実施する必要があります。

詳しくは、以下の特設ページをご参照くださいませ。

クリエイティブNG表現例

競合商品の広告クリエイティブ謳われている場合もございますが、厳密には、景品表示法違反(優良誤認)です。
商品パッケージと広告クリエイティブの規制レベルは、全く異なります。リコールリスクのある商品パッケージの方が、格段に厳しいです。
何卒ご理解くださいませ。

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