食品で利用可能な専ら医薬品成分の表示

専ら医薬品成分を天然に含有する食品(グルタチオンやS-アデノシルメチオニン:SAMe)を天然に含有する酵母、タウリンを天然に含有する 魚介類抽出物等)を配合し、各成分の成分含有量を表示する場合、以下の基準を満たす必要があります。

ア 含有する成分が複数記載されていること
イ 専ら医薬品成分のみの記載でないこと
ウ 記載される含有成分の字体・色・文字の大きさ等を同一とすること
エ 字体・色・文字の大きさ等が栄養成分表示と比べて強調されていないこと
オ 表示箇所は栄養成分表示の直下あるいは隣接する位置とし、栄養成分表示と比べて目立つ位置でないこと

<表示例>


要するに、強調表記は(暗に)NGであり、単味の商品だと成分含有量表記もできないと言うことです。
おそらく、医薬品との混同を避けるために定められた基準だと思われます。

グルタチオンなどの含有量表示を行う場合、ご注意くださいませ。

引用文献
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 :「専ら医薬品成分」の強調的標ぼうに係る判断事例について (愛媛県Webページより)

また、これら食品素材由来の専ら医薬品成分は、機能性表示食品の機能性関与成分として用いることができません。
なお、以下のように、食品添加物として存在し、医薬品として用いられているような成分も機能性関与成分として用いることができません。

・ビスベンチアミン(ビタミンB1誘導体)
・リボフラビンリン酸エステル/リボフラビン酪酸エステル(ビタミンB2誘導体)
・酢酸トコフェロール(ビタミンE誘導体)
・ベタイン(調味料)


ビタミンなんて、最たる例ですね。
実は、アミノ酸誘導体のベタインなども、医療用医薬品に存在していたりします。したがって、体感性が求めまれるような商品作りには適しています。
ただし、景品表示法や薬機法などの関連法規上、効果の部分を表現できませんので、販路やニーズが限定されてしまいます。

これら成分は、グルタチオン等のように表示制限はございませんが、酢酸トコフェロールのように添加物の使用基準が存在するものもございます。
ご注意ください。

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