無添加サプリメント製造の注意点

世の中に、無添加を謳うサプリメントは、数多く流通しています。
無添加の条件が非常に曖昧なため、食品添加物や合成工程のある食品原料を数多く用いた商品もあれば、本物の商品もあり、市場は玉石混交の状態です。

一方、令和4年(2022年)3月30日の「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が示されたことにより、ほぼほぼ無添加表示ができないような状況になりました。
※猶予期間は2年であり、令和6年(2024年)3月末まで

なお、本ガイドラインは、食品表示基準に対してであり、パッケージ等での表示が対象になります。一方、パッケージ等で違反していないからと言って、広告表現上でガイドラインに違反するような表現がOKか?と言えば、食品表示基準の観点から景品表示法違反(優良誤認)になると考えております。

過去に使用されていたような、以下の用表現は、NG例としてガイドラインで示されました。

【通常使用しない添加物】保存料 酸化防止剤※ 発色剤 漂白剤 防かび剤 膨張剤 酸味料 苦味量 ガムベース pH調整剤 乳化剤(ソフトカプセル・プロテイン以外) 酸味料(顆粒やチュアブル錠)
【合成に限定すれば通常使用しない添加物】合成着色料(タール系色素)



上記で示したような、通常、サプリメントなどで使用が予期されない添加物に対して、無添加が謳えなくなりました。
また、人工・合成・化学などへ限定した添加物に対しても、無添加が謳えなくなりました。

さらに、加工助剤やキャリーオーバーで使用されている食品添加物も対象になり、無添加の基準がかなり厳しくなりました。

ガイドラインでは、類型1~10として、注意すべきNG例がしめされました。弊社の見解と共に、以下のように説明させていただきます。

類型1:単なる無添加の表示がNG。無添加を謳う場合、〇〇〇無添加と示す必要性が出た。

類型2:人工・合成・化学などへ限定した無添加表示がNG。例えば、事例として示されているような「人工甘味料不使用」や合成着色料不使用などがNGとなります。

類型3:健康食品サプリメントでは、現時点では、該当する原材料が見つからない。

類型4:保存料として用いられるビタミンB1(チアミンラウリル硫酸塩)や着色料として用いられているビタミンB2(リボフラビン)が入っている場合、用途が異なっても保存料不使用や着色料不使用と謳えない。

類型5:酵母抽出物のアミノ酸や大豆抽出物のレシチンなどが暗示して事例に挙げられている。サプリメントでは、滑沢剤で使用されるナタネ硬化油などが該当すると思われる。

類型6:健康食品サプリメントでは、現時点では、該当する原材料が見つからない。

類型7:健康食品サプリメントでは、現時点では、該当する原材料が見つからない。

類型8:使用が予期されていない食品とは、サプリメントの場合、通常使用することがない添加物として示した「保存料 酸化防止剤 発色剤 漂白剤 防かび剤 膨張剤 調味料 苦味量 ガムベース pH調整剤」の不使用が該当するものと思われる。これらについては、今後、強調表記して無添加を謳うことはできなくなるであろう。

類型9:例えば、pH調整の酸・アルカリ、塩析での分離に用いられる塩化ナトリウム、タンパク分解(コラーゲン)に用いられる酵素、精製に用いられる樹脂・活性炭・珪藻土のカラム充填剤、魚油に用いられるビタミンEなどの酸化防止剤、酵母培養の栄養素など、健康食品サプリメントの大部分の原材料では、加工助剤やキャリーオーバーとして食品添加物が使われている。また、おそらく、抽出溶媒に使用されるエタノールも加工助剤に該当するであろう。原材料の製造に、これらが使用されていると無添加が謳えなくなります。
※製造工程上で添加物の使用が明らかになっていない原材料に対しても無添加は謳えません。

類型10:○○無添加の表示は、色を変えたり、太字にするなど、強調してはいけない。



猶予期間は2年以内とされていますが、基本、行政から指導があれば、すぐに修正等が必要になるものと予測されます。

実際、強化剤のビタミンやミネラル、アミノ酸の使用だけは容認するというお客様もいれば、添加物に限らず合成工程がある原料はNGと徹底された高い基準の無添加を目指されるお客様もいらっしゃいます。

どこまでの添加物を使用して無添加を謳うかは、販売者様の考え方次第なのです。
以下のページもご参照くださいませ。

食品添加物の賛否

各剤形で使用される添加物

錠剤

打錠/錠剤/タブレット

錠 剤

錠剤の場合、意外に不使用で製造するのが難しいのは「滑沢剤」です。

(添加物)ステアリン酸カルシウム、ショ糖エステル など
(代替素材)ナタネ硬化油

弊社では、商品設計にもよりますが、ナタネ硬化油を用いたナチュラル志向のサプリメントも製造しておりますが、特殊なケースとして、滑沢剤も使用しないで錠剤加工を行った実績もございます。

錠剤では、コーティングを用いる場合、主にゼイン(トウモロコシたん白)、セラックやHPMCなどの添加物が利用されます。また、糖衣錠の場合、さらに食品添加物の使用量が増えてしまいます。
こういった素材を使うか、コーティングを行わない素錠にするかを選択する必要があります。なお、無添加系サプリメントの多くは、素錠が選択されています。

チュアブル錠の場合、摂取粒数を減らす理由やコストダウンの観点などから合成甘味料が使われるケースが多いです。

ハードカプセル・ソフトカプセル

カプセル

カプセルの場合、被膜剤のカプセル自身が添加物です。
ハードカプセルだと、豚ゼラチンもしくはセルロース系のHPMCのカプセルが主流です。ただし、賦形剤(流動助剤など)は、なるべく食品添加物を使用しないで製造することが可能です。
ただし、賦形剤に使用されるような酵母や植物油脂は、加工助剤や発酵の窒素源等に食品添加物が使用されている可能性がございます。

ソフトカプセルだと、オイル以外の原料を配合する場合、乳化剤などの食品添加物の使用が必須になってきます。

また、カプセルの着色には、白に酸化チタン、茶にカラメル色素やカカオ色素と、着色料が利用されます。着色されていない透明なカプセルも用いることが可能ですが、内容物の色目の変化などが顕著になりますので、パッケージ等への注意書きをオススメしております。

顆粒

顆粒(押出造粒)

顆粒の商品は、プロテインやアミノ酸顆粒などのように味付けが必要な商品は、合成甘味料や酸味料、香料などの添加物を使用する必要があります。一方、青汁などのように味付けを行わない商品は、添加物を用いて味付けする必要がありません。

オリゴ糖などの甘味料で味付けを求められることもございますが、オリゴ糖は甘み付けを行うには甘さが薄いため、十分な甘み付けができません。
無添加を意識したナチュラル系の商品では、食品添加物ですが、ステビアやラカンカの抽出物が用いられます。

なお、デンプン、デキストリン、還元麦芽糖水飴などの賦形剤は、製造に加工助剤が使用されているため、無添加表示の際、注意が必要です。

ドリンク

小瓶ドリンク

ドリンクは、合成甘味料を用いるとコストが落ちるため、多くの商品でアスパルテームやスクラロースなどの「合成甘味料」が利用されています。
今の世の中、砂糖より合成甘味料の方が圧倒的に安価であり、世の中が合成甘味料を用いた商品で現れてしまう要因となっているのです。

また、酸味料(ビタミンCやクエン酸)も食品添加物ですので、美味しく作るには、食品添加物を使用する必要が出てくるのです。

その他、安息香酸などのような防腐剤も多く利用されています。

ゼリー

ゼリーは、寒天で固めることも加納ですが、主にゼラチンや増粘多糖類(カラギーナンなど)で固めるため、必然的に食品添加物を利用することになります。

その他、ドリンク同様、合成甘味料や防腐剤、酸味料も多く使われています。

特に、健康食品サプリメントのゼリーは、一般食品(菓子など)の3~6ヶ月の賞味期限ではなく、1~2年と長い賞味期限を付けることが多いため、必然的に防腐剤などの食品添加物が多く使われてしまう事情がございます。

表示上の注意点:葉酸酵母などビタミンB群含有酵母

無添加サプリの案件では、葉酸酵母などビタミンB群含有酵母使用の要望も届きます。弊社では、ビタミンB群含有酵母で商品開発も行いますが、以下のページでご説明いただいているような点にご理解いただいております。

葉酸酵母などビタミンB群含有酵母

弊社では、コンプライアンス重視で、適正な表示を徹底しております。

今後の無添加系サプリメント

健康食品サプリメントは、原材料の多くで加工助剤が使用されているため、今後、無添加を強く謳っていけなくなるでしょう。
今まで、食品添加物不使用と謳えた商品も、謳えなくなります。

マカ粉末100%の錠剤などを除き、例えば、原材料に使用される加工助剤以外の食品添加物不使用など、かなり限られた無添加表示に表示を切り替えていく必要性が出てくるものと考えられます。

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記事筆者

株式会社アンチエイジング・プロ 常務取締役 COO
SloIron Inc. 取締役(Stockholder)、順天堂大学医学部 総合診療科 研究員

広告にも精通し、日々、売れる商品(;顧客の成功)のことを考え、健康食品サプリメントの機能性原料開発やOME製造を行っています。…もっと詳しく