指定成分等含有食品の表示
令和2年6月1日から施行された改正食品衛生法では、以下の素材が指定成分として定められ、本素材を含む商品は「指定成分等含有食品」と定められた表示を行わなければならなくなりました。
1. コレウス・フォルスコリー
2. ドオウレン
3. プエラリア・ミリフィカ
4. ブラックコホシュ
具体的には、以下の赤で示したような表示が必要になり、健康被害などが起こった場合、速やかに行政への報告が求められるようになります。
詳細は、東京都福祉保健局のページを参照ください。
主に、プエラリア・ミリフィカが対象となっており、かなり大きく注意喚起等を行う必要が生じております。そのため、市場では、その指定成分等含有食品に該当しない商品への切り替えが進んでおります。
例えば、プエラリア(花)エキス末や山芋ジオスゲニンなど、プエラリン等を含まない素材への切り替えが進んでおります。
バストアップ系の商材を製造される場合などは、ご注意くださいませ。