まめ鉄のOEM供給から原料供給へ変更

まめ鉄のOEM供給させていただいている顧客が原料での調達ならびに別会社で別商品で製造される場合、不正競争防止法や下請法の観点から、以下のNG事項を含んだ覚書をいただいております。

(1) 弊社と同製造所での製造(企画会社等の製造委託先が同製造所で製造する場合を含む)
(2) 弊社が見積書で提示した商品設計と同設計ならびに類似設計での製造
(3) 弊社が保有する特許(まめ鉄に関係する食品組成物の特許 特許第7157496号と特許第7287677号)に抵触する商品設計の製造
(4) まめ鉄の商流を変えた原料調達(商社や受託加工会社、企画会社を経緯した購入)

覚書が交わすことができない場合、原料供給は、お断りさせていただいております。
また、一度、原料供給に切り替わった案件に関しては、再請負や再お見積りは、事態させていただいております。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

各NG事項を設けた理由

(1)に関しては、弊社が製造所を開示しており、不正競争防止法(営業秘密の侵害、第2条第1項第4号~第10号)にも抵触するため、NGとさせていただいております。

(2)に関しては、線引きが曖昧ですが、見積り書にも記載の通り、弊社から提案された商品設計の権利は、弊社(OEM事業部)に帰属いたします。
類似性に関しては、不正競争防止法の判例も加味しながら、公平にジャッチさせていただきます。

(3)に関しては、通常、原料でご購入の顧客に対しては、弊社の特許に抵触していても不問とさせていただいております。ただし、広告クリエイティブでの特許利用は禁止とさせていただいております。
一方、OEM供給から原料供給に切り替わるお客様に関しては、すでに広告クリエイティブで特許が利用されている可能性から、NGとさせていただいております。

※成約に至らなくても、弊社が提案した内容に類似した商品設計に対しても、特許に抵触する場合、販売停止を求めることが可能だと考えております。悪質なケースに関しては、今後、停止を求める可能性もございます。

(4)に関しては、原料調達の商流を変えることで(1)(2)(3)の隠れ蓑となりうり、実際、(1)に対して未遂の事件も起こっておりますので、NGとさせていただきました。

最後に、原料供給に関しては、供給側にも供給先を選ぶ権利がございますが、一方、まめ鉄のような独占的な供給が行われている原料の場合、一方的な原料供給停止は、独占禁止法にも抵触する可能性がございます。

そのため、関連法規を加味して、上記の条件を提示した上で、原料供給を行わせていただいております。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。


なお、上記のように、徹底する理由は、本原料がOEMを優遇した原料であり、OEM供給では、原料供給では行われることない提案(広告クリエイティブ面など)を行っていることが大きな理由です。

また、このOEM優遇は、今後、更に徹底される予定であり、一時的に原料供給に切り替えたことにより、お客様の損失にもつながる可能性がございます。その事態を避けたいという意図もございます。

原料供給に切り替わった場合の変更点

次に、上記の覚書が交わされ、OEM供給から原料供給になった場合、以下のような変更も生じます。

A. 弊社の用途特許の使用禁止
B. [20kg体以外の購入] USDAオーガニックの使用禁止
 ※今後、有機粗原料の確保の問題より、全面使用禁止の可能性あり

ご注意くださいませ。