秘密保持契約締結のお願い

お客様各位

近年、業界全体の品質管理レベルが上がり、原料情報の開示も、かなり詳細な情報を開示する必要性が出てきております。また、こういった製造に関する情報は、類似原料の製造や冒認出願にも利用される可能性が出てきております。

そのため、弊社では、一定以上の原料情報を開示する場合、秘密保持契約をお願いしております。

日本の食品業界では、特許出願の数も増えており、実際、販売者様の特許が問題になるケースも生じてきており、原料メーカーも企業防衛策として知的財産の管理強化が必要な時代となってきております。そこで、今回の契約締結をお願いした次第でございます。
ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

契約なしでも開示している内容


・規格書(試験方法を含む)
・製品資料
・日健栄協・支給原料情報シート(NDA版)
・MSDS/SDS
・食品表示法上で必要な情報と品質管理で最低限必要な情報
原材料表示名(最終加工国を含む)※・牛由来原材料・遺伝子組み換え・アレルギー表示・キャリア・表示不要な加工助剤・残留農薬・由来原料情報(産地、学名やワシントン条約上の規制の有無)・マグネットや金属探知機の情報
※キャリアを含む場合や複合原料の場合、原材料の比率も開示
・輸入者もしくは国内製造者(小分け工場を含む)
・規格成分の安定性データ
・剤型選定ならびに製造上の注意点など
・色目や嵩比重の変動

契約を必要とする内容

・製品資料などで開示されていない製造条件の情報(抽出温度、抽出溶媒の比率、抽出時のpH条件、カラムの充填剤組成、発酵条件、使用されている特殊フィルター等)※
・規格成分の試験方法の詳細
・一部の海外製造者
※特許に関わるなど、機密性の高い製造情報に関しては、秘密契約を締結しても、開示できない場合がございます。また、中国を始めとした海外向けの英文書類の場合、開示情報を制限させていただく場合がございます。

秘密保持契約書 第3条(秘密情報の取扱い)2項へのご対応について

弊社と秘密保持契約を締結後、すぐに顧客にも秘密保持契約を求めるのではなく、弊社の契約必要な情報開示を求められた際のみ、弊社の開示条件として弊社と顧客間で契約締結を求めていただく対応例をご提案させていただいております。それでも難しい場合は、以下の解決策をご検討くださいませ。

秘密保持契約が難しい場合の解決策例
1.情報の開示を求めている販売会社・受託製造会社と弊社間での契約締結
※提出先と弊社で直接連絡を取らせていただき、契約ができない会社さまに情報が洩れることなく調査書などの提出を行わせていただければと思います。
2.開示情報だけを記入させていただいた書類のご提出。

改定:20230418
製造工程を削除、日健栄協・支給原料情報シート(NDA版)を追加